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帳簿の備付け等(3)

法第四十条の三 で定める帳簿への添付書類は次のとおりです。
建設業法施行規則第26条より、

第二十六条

2  法第四十条の三 に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  法第十九条第一項 及び第二項 の規定による書面又はその写し

二  前項第三号ロの下請契約が法第二十四条の五第一項 に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し

三  前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)

イ 監理技術者の氏名及びその有する監理技術者資格並びに第十四条の二第一項第二号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ロ 当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
ニ ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格

3  第十四条の七に規定する時までの間は、前項第三号に掲げる書類を法第四十条の三 に規定する帳簿に添付することを要しない。

【コメント】第2項第二号は特定建設業者が注文者となる下請負契約のことです。参照条文は以下のとおり。
特定建設業者の下請代金の支払期日等|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

第3項は、施工体制台帳が現場に備え付けられている間は帳簿に添付する必要はありません、ということです。

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帳簿の備付け等(4)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所