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建設工事の請負契約に関する紛争の処理(3)

(委員の任期等)
第二十五条の三  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2  委員は、再任されることができる。

3  委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

4  委員は、非常勤とする。

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