情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

帳簿の備付け等(1)

(帳簿の備付け等)
第四十条の三  建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

【コメント】保存しておく資料等は、『帳簿』と『図書』の二つからなります。

次のページに続きます。
帳簿の備付け等(2)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所