情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

機械器具設置工事業を、特定建設業許可で取得するには

この事例、お悩みの方も多いと思います。
機械器具設置工事業の、一般建設業許可を受ける方は多いのですが、
特定建設業許可の取得は難しいです。

理由は、
「営業所専任技術者」になれる資格免状が、他の業種と比べて圧倒的に少ない。
ことです。

そこでまず、
【機械器具設置工事業(特定)許可の、営業所専任技術者の要件】をおさらいすると、
次の(1)または(2)です。

(1)「技術士のうち、次の2部門」のみ
・「機械・総合技術監理(機械)」
・「機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)」

  (1)の資格、私もたまにしか見かけません。そこで......

(2)「実務経験(所定年数)プラス、指導監督的実務経験(2年=24か月)」を証明する
これには、2種類の実務経験証明書を作成します。

『まず、実務経験証明書(様式第9号)で、ア.またはイ.のどちらかを証明する』
ア.10年以上の実務経験がある。
または、
イ.指定学科(建築学、機械工学又は電気工学)を卒業していて、
・高卒は5年以上
・高等専門学校・短大卒の場合は3年以上
・(平成28年4月1日より施行)専修学校専門課程卒の場合は5年以上
・専修学校専門課程卒で、専門士、高度専門士を称する場合は3年以上
・大卒場合は3年以上
の実務経験がある。

↑これは一般建設業の要件と同じですね。

『次に、指導監督的実務経験証明書(様式第10号)』
たいてい、「一定の指導監督的な実務の経験」ということで、
○請負代金の額が4,500万円以上(消費税込)で、
○発注者から直接請負った(=いわゆる元請で受注した)建設工事を、
○2年以上携わった経験

と書いてありますが、
具体的には、

『機械器具設置工事の工事請負契約書、注文書・注文請書で、
元請工事で税込4,500万円以上のものを集めて、
工期を積み重ねて24か月以上確保』
します。

集めた工事請負契約書、注文書・注文請書は、裏付け資料として提示またはコピーを提出します。

24か月連続していなくてもよいですが、
工期が重複しているものはカウントできません。

※よくあるケース
『注文書に納期しか書いてなくて、工期が示せない』場合
⇒工程表(基礎工事→据付→試運転など書いている物)を示すことでカバーできます。

あれこれ資料を補足すれば成功することが多いので、
窓口または代行業者さんと相談しながら進めることをお勧めいたします。
もちろん当事務所でも取り扱っております。

●平成27年3月27日追記
(2)の実務経験証明書・指導監督的実務経験証明書にかえて、監理技術者資格者証によって、営業所専任技術者の要件を証明することができるようになります。
監理技術者資格者証で営業所専任技術者の要件が確認できるということは...|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所