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監理技術者資格者証で営業所専任技術者の要件が確認できるということは...

平成27年1月30日付改正の、建設業許可事務ガイドラインより、

「監理技術者資格者証の写しにより、法7条第2号又は法15条第2号の基準を満たすことを証明する場合には、学校の卒業証明書、(7)の実務経験証明書、(8)の指導監督的実務経験証明書又は①の技術検定の合格証明書等の提出は要しない。」

とあります。この文面から読み解きますと、

「たとえば機械器具設置工事や、電気通信工事などの特定建設業で、たいてい指導監督的実務経験証明書によって営業所専任技術者としていた場合、これを監理技術者資格者証(実経(機)、実経(通)など)にかえられる。」

ということです。

通常、「様式第10号 指導監督的実務経験証明書」を添付する場合、記載した工事内容の確認資料として、工事請負契約書、注文書・注文請書(以下、契約書等)が求められていたので、

経験した工事が古い場合は契約書等が残っていなかったり、
また、他社・前職で経験していた場合は契約書等を出してもらえないということもありました。

それが監理技術者資格者証で替えられるとなれば、これはご本人が所持する物なので、申請する側の負担は大幅に軽くなります。

さらに、

「その際「監理技術者資格者証」の有効期限が切れているものであっても「資格」や「実務経験」は認めるものとする。」

監理技術者資格者証を現在持っている方、現場に出ることがなくなって更新しなかったとしても監理技術者資格者証は絶対捨てずに取っておいてください。

これもとても理にかなっていて、営業所専任技術者に選任されれば原則現場には配置されないので、監理技術者資格者証を更新する必要性が薄れます(←経審で点数加算する場合は更新なさいます)。

または若い時は現場に出ていたが、管理職になって営業所専任技術者に選任されることもあるでしょう。そういうケースへの配慮と思われます。

「条文のどこに掲載されているんですか?」という方は次のリンクに。
建設業法施行規則改正/監理技術者資格者証の写しで専任技術者の要件確認ができるようになります(平成27年4月1日より)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所