情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

下請代金の支払について

工事完成⇒完成通知⇒完成検査⇒引渡の申出・引渡を受ける⇒下請負人からの代金請求⇒下請負代金の支払い

(1)引渡し後の代金の支払い

特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。)における下請代金の支払期日は、引渡しの申出の日(下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がある場合にあつては、その一定の日)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。

(2)発注者による支払いを受けてから下請業者に支払うまで

元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。

(3)支払方法

全ての元請負人は下請負人に対し、下請代金の支払をできる限り現金払により行うこと。現金払と手形払を併用する場合には、下請負人に対する支払条件を改善し、支払代金に占める現金の比率を高めることに留意すること。特に、労働者の雇用の安定を図る上で重要であることから、少なくとも労務費相当分を現金払とするよう支払条件を設定すること。

(4)手形期間

手形期間については、120日以内で、できる限り短い期間とすること。特定建設業者については、下請契約における代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないことにも留意すること。また、ファクタリング方式を用いる際の決済期間についても同様に、できる限り短い期間に努めること。