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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(1)

建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。

以下本文。

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について

(国総建第3 0 9 号 平成20年3月10日)

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第一 許可関係事務の取扱い

一 合併に伴う諸届出

(1) 吸収合併の場合

合併により消滅することとなる会社(以下「消滅会社」という。)に係る届出

会社法(平成17 年法律第 86号)上、合併契約において定めた効力発生日(以下「合併期日」という。)に合併の効力が発生するため、合併期日以降、消滅会社は建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第 12 条第2号に該当するものとして、同条の規定による届出をしなければならない。

【コメント】消滅会社は、いわゆる廃業届を提出します。届出義務者は、解散時に役員であった方です。

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