情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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分割時経審等であることの、結果通知書への表記

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、分割前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第34回目

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

四 総合評定値通知書の取扱い

 分割時経審及び分割後最初の事業年度終了の日以降初めて受ける経営事項審査の申請については、発注者に対して分割に伴う特例的取扱いによる経営事項審査であること等を明らかにするため、建設業法施行規則別記様式第25号の12「行政庁記入欄」の下に、分割登記の日及び分割期日、吸収分割又は新設分割の別並びに分割会社、承継会社又は新設会社の別を記載するよう指導すること。なお、分割登記前に分割会社等が申請する分割時経審においては、分割登記の日は「未了」と記載すること。

(この項終わり)