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経営再建中の建設業者に係る建設業法上の事務の取扱いについて

減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。

以下本文。

(建設省経建発第111号)

建設投資の低迷等により建設業を取り巻く環境が極めて厳しいことから、建設業者の財務状況も悪化し、その財産的基礎、金銭的信用の要件の審査や経営事項審査関係事務の取扱いについても、その厳正化が求められているところです。

現在、建設業許可の財産的要件の審査や経営事項審査においては、その申請日の直前の営業年度終了日を基準として審査を行うこととなっていますが、決算日から申請日の間に会社の経営実態が大きく変化しているケースも多く、そのような場合には、より実態に即した審査をする必要があると考えられます。

このため、今般、法的な措置を講ずる等により経営再建中の建設業者に係る建設業法上の事務の取扱いについて、下記のとおり取りまとめましたので、今後は、関係法令、「建設大臣が建設業の許可を行う際の基準」(平成6年9月30日付け建設省経建発第289号[最終改正:平成10年7月1日])、「会社更正手続開始の申立て等を行った建設業者に係る経営
事項審査の取扱いについて」(平成11年6月24日付け建設省経建発第172号。以下「更正会社通知」という。)に加え、この取扱いによられるよう、お願いいたします。

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