情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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経営再建中/不動産処分、増資等で改善して要件を満たすことになる場合

減資や債務免除、民事再生などの手続きによって経営再建を図っておられる建設業者についての取扱いを紹介します。第4回目

以下本文。

第一 特定建設業の財産的基礎の要件の審査について

一 財産的基礎の要件の判断基準について

 申請日の直前の決算期における財務諸表上では、財産的基礎の要件を満たさないが、許可の更新の日までに要件を満たすことになる場合又は申請日までに法的な手続等を開始しており、許可の更新の日以降近い将来に要件を満たす可能性が高いと判断できる場合には、以下の通り取り扱うこととする。

(1) 以下の事由により、許可の更新の日までに、要件を満たすこととなる場合には、各号に掲げる書類の提出をもって、要件の確認をすることとする。

③ その他財務状況の改善により、要件を満たすことになる場合

ア)許可の更新の日までに、財務状況の改善措置により、要件を満たすことが確認できること

イ)当該財務状況の改善措置(不動産処分、増資等)の後において要件を満たすことについて、その会計処理の方法等に関して、弁護士、公認会計士又は監査法人が、格段の異議を述べていないことが文書で確認できること

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