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経営事項審査の項目/建設業退職金共済制度加入の有無

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件をご紹介します。

平成20年1月31日国土交通省告示第85号

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を次のとおり定め、平成二十年四月一日から適用する。
なお、平成六年建設省告示第千四百六十一号は、平成二十年三月三十一日限り廃止する

第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。

四 その他の審査項目(社会性等)

1 次に掲げる労働福祉の状況

(四)審査基準日における建設業退職金共済制度加入の有無(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第六章の独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で同法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済機構との間で同法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約又はこれに準ずる契約の締結を行っているか否かをいう。)

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