情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請約款/一括委任又は一括下請負の禁止

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(一括委任又は一括下請負の禁止)
第六条 下請負人は、一括してこの工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせ
てはならない。ただし、公共工事及び共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらか
じめ発注者及び元請負人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

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