情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請約款/第三者に及ぼした損害

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

(第三者に及ぼした損害)
第二十三条 この工事の施工について第三者(この工事に関係する他の工事の請負人等を含む。以下この条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、下請負人がその損害を負担する。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。

2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、元請負人及び下請負人が協力してその処理解決に当たる。

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