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仲裁法/仲裁判断書

請負契約約款の仲裁合意書より、「なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。」とあります。仲裁法とはどのようなものなのでしょうか?

(仲裁判断書)
第三十九条  仲裁判断をするには、仲裁判断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数が署名し、かつ、他の仲裁人の署名がないことの理由を記載すれば足りる。

2  仲裁判断書には、理由を記載しなければならない。ただし、当事者間に別段の合意がある場合は、この限りでない。

3  仲裁判断書には、作成の年月日及び仲裁地を記載しなければならない。

4  仲裁判断は、仲裁地においてされたものとみなす。

5  仲裁廷は、仲裁判断がされたときは、仲裁人の署名のある仲裁判断書の写しを送付する方法により、仲裁判断を各当事者に通知しなければならない。

6  第一項ただし書の規定は、前項の仲裁判断書の写しについて準用する。

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