情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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平成27年4月1日施行の改正/様式第十二号申請者・役員の略歴書は、住所・生年月日に関する調書に変わります。

「改正後」
(法第六条第一項第六号の書類)
第四条(略)
一・二(略)
三 別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書

「改正前」
(法第六条第一項第六号の書類)
第四条(略)
一・二(略)
三 別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)の略歴書