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法令遵守ガイドライン/2-2 追加工事等に伴う追加・変更契約

2-2 追加工事等に伴う追加・変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3)

【建設業法上違反となる行為事例】
① 下請工事に関し追加工事又は変更工事(以下、「追加工事等」という。)が発生したが、元請負人が書面による変更契約を行わなかった場合
② 下請工事に係る追加工事等について、工事に着手した後又は工事が終了した後に書面により契約変更を行った場合
③ 下請負人に対して追加工事等の施工を指示した元請負人が、発注者との契約変更手続が未了であることを理由として、下請契約の変更に応じなかった場合
④ 下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請工事の工期が当初契約の工期より短くなり、残された工期内に工事を完了させるため労働者の増員等が必要となった場合に、下請負人との協議にも応じず、元請負人の一方的な都合により変更の契約締結を行わなかった場合

上記①から④のケースは、いずれも建設業法第19条第2項に違反するほか、必要な増額を行わなかった場合には同法第19条の3に違反するおそれがある。