情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業法第19条の3は契約変更にも適用される

(4)建設業法第19条の3は契約変更にも適用
 建設業法第19条の3により禁止される行為は、当初契約の締結に際して、不当に低い請負代金を強制することに限られず、契約締結後元請負人が原価の上昇を伴うような工事内容の変更をしたのに、それに見合った下請代金の増額を行わないことや、一方的に下請代金を減額することにより原価を下回ることも含まれる。