情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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「不当な使用資材等の購入強制」が禁止されるのは、下請契約の締結後の行為が規制の対象

(2)建設業法第19条の4は、下請契約の締結後の行為が規制の対象

 「不当な使用資材等の購入強制」が禁止されるのは、下請契約の締結後における行為に限られる。これは、元請負人の希望するものを作るのが建設工事の請負契約であるから、下請契約の締結に当たって、元請負人が、自己の希望する資材等やその購入先を指定することは、当然のことであり、これを認めたとしても下請負人はそれに従って適正な見積りを行い、適正な下請代金で契約を締結することができるため、下請負人の利益は何ら害されるものではないからである。