情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

許可の更新申請にどんな資料が必要ですか?

そろそろ許可の有効期限が近付いてきた方も多数おられると思います。

‖ 1.更新申請とは

建設業許可の有効期限は5年間です。有効期限の満了より1ヶ月以上前に更新申請を済ませておく必要があります。

有効期間の調べ方

許可が下りた時に、「建設業の許可について(通知)」という書類が、知事または各地方整備局長(大臣許可の場合)から届いていますので、そこに記載されています。
またその通知書の下部に、
注)許可の更新申請を行う場合の書類提出期限 ; 平成○○年○○月○○日
と記載されているのでそこを参照します。

‖ 2.更新申請に必要な資料

2-1 事務所の確認

●事務所の地図
●事務所の写真......外観、内部、「建設業の許可票」いわゆる金看板、など8枚程度
●事務所が自社物件の場合......建物の不動産登記簿謄本
 事務所が賃貸物件の場合......賃貸契約書

2-2 役員の資料

●身分証明書......禁治産者、準禁治産者、破産者でないことの証明書⇒本籍地役場で取得
●登記されていないことの証明書......成年被後見人、被保佐人でないこと⇒東京法務局で取得(郵送請求可)

2-3 経営業務管理責任者、営業所専任技術者が常勤していることの確認資料

●住民票
●健康保険被保険者証(写)
●健康保険被保険者標準報酬額決定通知書
●市民税特別徴収税額通知書
などを求められることが多いです。

2-4 社会保険加入を証する資料

●労働保険料の概算・確定申告書、保険料の領収証
●健康保険・厚生年金保険料の領収証

2-5 前回の申請以降の変更届が提出済みであるか 
前回の更新以降に到来した事業年度の決算変更届を提出済みであること。
その他、更新以降に変更した事項の変更届が提出済みであること。

2-6 手数料
●一般建設業、特定建設業ごとに5万円
つまり、特定建設業で建築工事業、一般建設業で内装仕上工事業を持っている場合は、10万円必要です。

●知事許可は府県の証紙を貼付または現金で納付。国土交通大臣許可は収入印紙を貼付
許可を発行する行政機関に合った納め方にしましょう。

そのほか、府県庁、地方整備局によって、ここに示す以外の資料を求められることもありますので、詳細はお問い合わせください。


行政書士日本建推事務所

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