情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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平成27年4月改正による略歴書の様式変更雑感

すでにご存じの方も多いと思いますが、平成27年4月1日から、建設業許可申請・変更届の様式が一部変更になります。
これまで紹介してきました建設業法施行規則の改正をまとめました。|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

当事務所でも、「4月1日に異動があるので変更届の準備をしたい」という問い合わせを多数いただいております。ありがとうございます。

その中でも、「4月1日に役員が会議で集まるので、その時1回で資料を集めたい」というお問い合わせを頂きます。

特に今までは、役員就任時には様式第十二号「許可申請者法人の役員の略歴書」の添付が必要だったのですが、これが「許可申請者法人の役員等の住所、生年月日に関する調書」に変わります。職歴の記載が不要になりますね。

この様式は、その名の通り「住所、氏名、生年月日、賞罰」を記載します。

折しも、役員の登記(取締役、監査役又は執行役(以下「取締役等」という))の申請をする場合に、取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要になります。

法務省:役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)

ということは、

①新規就任予定の方に、住民票か印鑑登録証明書を用意して頂く
②そこには住所と生年月日が記載されているので、すぐこの調書を作成して押印して頂く

というふうに進めれば、スムーズに進められるのではないかと思っています。