情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業の許可はありますが、軽微な建設工事しか行わない営業所で、許可を受ける必要がありますか?

平成27年4月1日から施行の建設業許可事務ガイドラインについて、気になる一文を見つけました。

【第3条関係】の「2.営業所の範囲について」の後段、
「なお、1.(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。」とあります。
今回加わった一文ですが、どういう意味でしょうか?

「許可を受けた業種については」とありますので、例えば管工事業の許可を受けていると仮定しましょう。

住宅設備機器工事の会社で、本社では比較的規模の大きな給排水衛生・空調工事を請け負っています。これは建設業法で規定する500万円未満の工事いわゆる「軽微な工事」ではない金額の工事なので、建設業の許可を受けています。

 この会社が、今回、郊外での水回りのリフォーム工事の需要を見込んで営業所を出した、とします。その営業所の近所は住宅地で、請負金額は500万円未満すなわち「軽微な工事」のみを請け負うことになりそうです。

 この場合、この新設した営業所は届け出る必要があるか?建設業許可を受ける必要があるか?という話です。
 
 冒頭の一文の後段より、

「軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。」

とあります。

設例のケースでは、「軽微な建設工事のみを請け負う」営業所ですが、請け負う建設工事の内容は水回りのリフォームなので管工事に該当します。ここで、「当該業種について営業することはできない。」とあり、この会社は管工事業の許可を受けているので、
「管工事業については、軽微な工事しか行わない営業所であっても、許可を受けている営業所でなければ営業できない。」という解釈になります。

新たな解釈のようですが、実は以前から、【第3条関係】1.(1)に、「この場合における営業所は、当該許可に係る営業所のみでなく、当該建設業者についての当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱う。すなわち、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみ行う営業所についても法に規定する営業所に該当し~」という一文がありました。しかし、当事務所でもよく「軽微な工事しか営業しない営業所は許可の対象にしなくてもいいですよね」というお問い合わせがありました。おそらく、許可申請の窓口にも同様の問い合わせが多くあったのでしょう。そこでわざわざこの一文を加えて、解釈を明確にしたのだと思います。

建設業許可事務ガイドラインは次のリンクから
建設産業・不動産業:関係通達 - 国土交通省

建設業許可を受けた後の変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769