情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

小中恵介行政書士手記 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業の許可は、請け負おうとする建設工事の種類ごとに必要です。

最近話題の杭工事について、様々なサイトにいろんな情報が流れていますが、その中で、

なんでも渦中のとある業者が「電気工事・管工事・機械器具設置工事の許可しか受けていない」というもの。

確かに杭工事はとび・土工工事に当たりますね。許可が無かったんじゃないか?という話です。

弊事務所でもその業者さんを検索してみましたが...。
ちゃんと、とび・土工工事業は、一般ですが許可はありますね...下請で請負うなら一般建設業で差し支えありません。

おかしいな、と思ってそのサイトに戻ってみると...ちゃんと訂正されていました。そのサイトには建設業情報管理センターのサイトで検索した経営規模等評価結果通知書の画像が貼り付けられていましたが、「電気工事・管工事・機械器具設置工事の経審を受けている」という状況でした。

こういう資料って、つい早とちりをしてしまいますね。僕も気を付けないと。

ちなみに建設業許可情報の閲覧サイトはこちら。国交省の検索システムのサイトに飛びます。
国土交通省 | 閲覧メニュー

経営規模等評価結果通知書の検索はこのサイトから
経営事項審査結果の公表 - CIIC 一般財団法人 建設業情報管理センター

さて、建設業の許可は、

業種ごとに受ける必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができます。
また、許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けることもできます。

●なお、許可を受けていない業種に係る建設工事は請負うことができませんが、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、許可を受けている本体工事と併せて、許可を受けていない附帯工事についても請負うことができます。

○附帯工事とは、次の基準によって判断し、全く関連のない二つ以上の工事は附帯工事には該当しません。
ア 一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事
イ 本体工事を施工した結果発生した工事 又は 本体工事を施工するにあたり必要な他の工事

附帯工事などを施工するときの決まり事などは次の記事も併せてお読みください。
一式工事を施工する場合において、一式工事以外の建設工事を施工する時|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
附帯工事を施工する時に必要な技術者|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

業種追加申請の事例は、弊事務所サイトの次の記事をご参照ください。
業種追加申請/管工事業|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
防水工事業/業種追加申請|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
更新申請/業種追加申請を行っている場合|事例紹介|行政書士 日本建推事務所