情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

工場製作のみが行われている期間について、他の工事の監理技術者等に従事できますか?(元請の監理技術者等)

設問の場合、とくに現場専任を要する監理技術者等(「等」には主任技術者を含みます)には大事なポイントです。

この件について、以前は「『橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間』は専任の義務を要しない」とだけ書かれてあったと思うのですが、

平成28年12月19日改正の「監理技術者制度運用マニュアル」より、

以下抜粋

・元請が、監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要しない。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。)
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間
④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、監理技術者等がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理することができる。

とあり、

・元請の監理技術者等については、前述の工事現場への専任を要しない期間①から④のうち、

【②(工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間)に限って、】

発注者の承諾があれば、発注者が同一の他の工事(元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る)の専任の監理技術者等として従事することができる。その際、元の工事の専任を要しない期間における災害等の非常時の対応方法(元の工事の監理技術者等は他の工事の専任の監理技術者等として従事しているため、同じ建設業者に所属する別の技術者による対応とするなどの留意が必要)について、発注者の承諾を得る必要がある。

とあります。

設問の監理技術者等が、

「元請」工事に配置される者で、「現場への専任」が必要な者である場合は、
『上記②の期間のみ』『発注者が同一の、他の工事の専任の監理技術者等として従事可能』

となります。

なお、下請工事における、専任を要する主任技術者の配置、また専任を要しない監理技術者等の配置に関するルールは従来通りです。