情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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解体工事業の定義

このテーマ、検索エンジンで検索すると色々な解釈が出てきますので、私も読み込んでみました。

「建設工事の区分の考え方」(建設業許可事務ガイドライン)より、

(23)解体工事
それぞれの専門工事において建設される目的物について、
それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、
それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

とあります。

ここで、
(1)前段の

「それぞれの専門工事において建設される目的物について、
 それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。」

とは、例えば

「管工事(=専門工事)において建設される目的物について、
 それのみを解体する工事は各専門工事(=管工事)に該当する。」

となり、

例えば管工事で施工されたもののみを解体する場合は、
必要な許可は「管工事業」ということになります。

(2)後段の
「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、
それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。」

とは、
「総合的な企画、指導、調整のもとに」施工するのは
【発注者から建設工事を直接請負った者】のみであり、
その者は「土木工事業」や「建築工事業」の許可を受けていれば
よい、ということになります。

従って、残るのは
「総合的な企画、指導、調整を行わずに
土木工作物や建築物を解体する者」

つまり、
・解体工事における1次以降の下請負人として施工する者
 (→総合的な企画、指導、調整は元請負人が行う)
または、
・元請負人であっても、下請負人をほぼ使わず
 に(→総合的な企画、指導、調整の必要がない)
 比較的小規模な解体工事を施工する者
とならないでしょうか。

お分かり難い点、またお気付きの点がございましたら
ご教示頂けましたら幸いです。