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建設業法7条「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準」のうち、役員等と補佐する者

解説はこれから加えていきますのでしばらくお待ちください。

条文または、定義された用語 その意味 出所 備考
ロ......常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。 ●体制(役員経験者と、それを補佐する者)で要件を充足するもの 省令第7条第1項第1号ロ
「財務管理の業務経験」 建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。以下同じ。)をいう。 ガイドライン7条関係1.(1)⑧ これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られる。
「労務管理の業務経験」 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいう。 ガイドライン7条関係1.(1)⑧ これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られる。
「業務運営の経験」 会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいう。 ガイドライン7条関係1.(1)⑧ これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られる。
「直接に補佐する」 組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいう。 ガイドライン7条関係1.(1)⑧ 本号ロに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号の二及び別紙6-2による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が規則第7条第1号ロに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・ 被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
・ 被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類
業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
・ 補佐経験の期間を確認するための書類
人事発令書その他これらに準ずる書類
⑴建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 【地位】建役等または建次位5年以上、ただし建役2年を含む
【経験】建次位は、財務管理、労務管理または業務運営の担当
省令第7条第1項第1号ロ(1)
「役員等に次ぐ職制上の地位」 申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しない。 ガイドライン7条関係1.(1)⑨ ●なお、役員等に次ぐ職制上の地位にあるかについては、提出された組織図などを確認することで行う。
●本号ロ(1)に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号の二及び別紙6-3による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が規則第7条第1号ロ(1)に掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・ 被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
・ 被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類
業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
・ 補佐経験の期間を確認するための書類
人事発令書その他これらに準ずる書類
⑵五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者 【地位】役員等5年以上、ただし建役2年を含む
【経験】役員等の経験
省令第7条第1項第1号ロ(2)