事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営規模等評価申請(経審)│技術職員名簿:個人事業の専従者の在籍確認

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 内装仕上工事業

【お困り事と、その解決】

大阪府知事許可業者の経営規模等評価申請(経審)で、
技術職員名簿に個人事業の専従者を掲載した場合の事例です。


【ポイント】

法人は年じゅう申請があり、
在籍確認資料も、社会保険に入っていると
健康保険被保険者証と標準報酬決定通知書、源泉徴収簿と
パターンが決まっていますが、

個人事業の専従者で、技術職員名簿に載るとなれば、
たいてい跡を継がれる息子さんなど。
今時同居してくださる息子さんはありがたいです。

その在籍確認は、大阪府知事許可業者の場合、

まず個人事業の専従者ということは、
●事業所得の青色確定申告書(決算書)に掲載されます。
これで所属を確認。
次に、
●源泉徴収簿・給与台帳で、6ヶ月を超える在籍確認。
となります。

経審で、技術職員の在籍確認について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769

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