事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容変更届

略歴書/住民票と居所が異なる場合

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 変更届
  • 鋼構造物工事業

【お困り事と、その解決】

取締役または、建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書を作成します。

住民票は動かさずに、営業所に通勤できる場所に居住しています。

【ポイント】

この場合、「現住所」欄に2行に分けて書きます。

1行は「住民票の住所」
もう1行は(居所)と先頭に記入して、続けて「実際に住んでいる場所」を記入します。

建設業法施行令第3条に規定する使用人の場合は、確認書類の提出が必要なので、
●住民票
●居所の分かる「賃貸契約書(居住者として本人の名前が記載されている)」または「公共料金領収証」
をご用意ください。

 

取締役、または建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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