事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事主任技術者の配置

国家資格者等の変更届(2)専任技術者証明書との関係

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 主任技術者の配置
  • 変更届
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

様式第十一号の二「国家資格者等・監理技術者一覧表」で提出している技術者を、営業所専任技術者として改めて提出する場合、どの様な手続きが必要でしょうか?

【ポイント】

様式第十一号の二「国家資格者・監理技術者等一覧表」に技術者を掲載すると、許可行政庁のデータベースに登録されるようです。

そこから、営業所専任技術者に登録しようとすると、登録の入れ替えが必要で、様式第十一号の二「国家資格者・監理技術者等一覧表」で区分5「技術者の削除」のページが求められます。

ただし、都道府県によって区分5「削除」は必要ないところもあるのでご確認ください。東京都の場合は自社の国家資格者である場合は不要です。

国家資格者、営業所専任技術者の変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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