事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事主任技術者の配置

国家資格者等の変更届(3)専任技術者から外した場合

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 主任技術者の配置
  • 変更届
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

営業所専任技術者から外したあと、引き続き勤務している場合は様式第十一号の二「国家資格者・監理技術者等一覧表」を改めて提出します。

【ポイント】

様式第八号(1)「専任技術者証明書」に技術者を掲載すると、国家資格者と同じく許可行政庁のデータベースに登録されるようです。

営業所専任技術者登録を外すと、一旦データベースから削除されるので、引き続き勤務している場合は、様式第十一号の二「国家資格者・監理技術者等一覧表」で区分4「技術者の追加」で追加登録を行います。

国家資格者等の変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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