事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事建設業許可新規取得

建設業許可/営業所の写真(1)ビルの場合

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

建設業許可申請で、営業所の実体の確認資料として写真が求められます。どんなカットを撮影すればよいのでしょうか?

【ポイント】

当事務所では、

「営業所がテナントビルの場合」

(1)外観~1階エレベーターまで

●事務所建物の全景......極力、屋上近くまで入るように撮影します。

●ビルのエントランス

●テナント表示板

●エレベーターホール(1階)

●郵便受け

(2)事務所の在る階~事務所内部

●エレベーターホール(事務所の在る階)

●廊下~テナント入口

●受付

●事務室......電話、FAX、複合機を含めて撮影

●応接間

(3)更新申請の場合は次の2カット

●「建設業の許可票」が掲げてある壁面などを、少し離れて撮影......部屋のどこにあるかを表現します。

●「建設業の許可票」のアップ

これだけ撮影して、例えば事務所を訪ねる人がよく分かるような、8枚程度をピックアップして提出します。

 建設業許可申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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