事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事建設業許可新規取得

建設業許可/営業所の写真(2)自宅の場合

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  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業許可新規取得
  • 許可申請
  • 建築工事業

【お困り事と、その解決】

建設業許可申請で、営業所の実体の確認資料として写真が求められます。どんなカットを撮影すればよいのでしょうか?

今日は自宅を事務所にしている場合

【ポイント】

「営業所が自宅の場合」

(1)外観

●自宅の全景......極力、屋根まで入るように撮影します。

●自宅の門構え......商号又は名称の入った表札を掲げてある場面を撮影する

●郵便受け

(2)自宅の内部

●玄関

●事務の部屋に通じる廊下......台所など、業務に関係ない部屋は撮影不要です

●事務室......電話、FAX、複合機を含めて撮影

(3)更新申請の場合は次の2カット

●「建設業の許可票」が掲げてある壁面などを、少し離れて撮影......部屋のどこにあるかを表現します。

●「建設業の許可票」のアップ

これだけ撮影して、事務所の雰囲気が分かる8枚程度をピックアップして提出します。

 建設業許可申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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