事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容変更届

変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(1)

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  • 建設業法運用
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  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

営業所の専任技術者の変更届を提出します。特定建設業の場合の要件第1回目。

【ポイント】

特定建設業における専任技術者

申請者が営業所ごとに次のアからカまでのいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし指定建設業の許可を受けようとする申請者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、アに該当する者又はウからカまでの規程により国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定したものでなければなりません。

ア 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、定められた一定の資格を持つ方
    →次のリンクを参照ください。
    専任技術者要件まとめ|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

イ 一般建設業の専任技術者のアからオまでのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する方

ウ 許可を受けようとする建設業が指定建設業である場合においては、次のすべてに該当する方で、国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの

● 昭和 63年6 月6 日時点で特定建設業の許可を受けて指定建設業に係る建設業を営んでいた者の専任技術者(法第15 条第2 号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいいます。)として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者又は同日前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し管理技術者として置かれていた経験のある者であること。ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、建設業法施行令の一部を改正する政令(平成6 年政令第391 号。以下「改正令」という。)の交付の日から改正附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間(以下「特定期間」という。)に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術者(法第15 条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれた者又は特定期間若しくは改正令の公布前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた経験のある者であること。

● 当該建設工事に係る昭和63 年度、平成元年度又は平成2 年度の法第27 条第1項に規定する技術検定の1級試験を受験した者であること。ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、当該建設工事業に係る平成6 年度、平成7年度又は平成8年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受験した者であること。

エ 許可を受けようとする建設業が管工事業である場合において、職業能力開発促進法(昭和44 年法律第64 号)による技術検定のうち、検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48 年政令第98 号)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給排水設備配管又は配管工とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。

オ 許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職業能力開発促進法による技術検定のうち、検定職種を1級の鉄工及び製罐とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。

カ 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有するものとして認定した方

(要件ここまで)

この文章中の表現を数回にわたって紹介いたします。

次のページに続きます。
変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(2)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所

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