事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容変更届

変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(2)

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 変更届
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

営業所の専任技術者の変更届を提出します。特定建設業の場合の要件第2回目。

【ポイント】

要件の全文は次のリンクに
変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所

次の点は、一般建設業のそれと同じです。

「専任のもの」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。

また、次に掲げるような者は、原則として「専任のもの」とはいえないものとして取り扱います。
・ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
・ 他の営業所(他の建設業者の営業所を含みます。)において専任を要する者
・ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において、専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除きます。)
・ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
・ 給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金(月額10 万円を目安額とします)を下回る者

「営業所における専任技術者と工事現場の監理技術者等との関係」
営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。ただし特例として、下記の要件を全て満たす場合は営業所における専任の技術者は、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができます。
(1) 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
(2) 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
(3) 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4) 当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)であること。
※ 当該工事の専任を要しない監理技術者等とは、公共性のある工作物に関する重要な工事(工事の請負代金の額(税込み)が2,500 万円(建築一式工事にあっては5,000 万円)以上のもの。)以外に配置されるものをいいます。

次のページに続きます。
変更届/営業所の専任技術者/特定建設業(3)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所

営業所の専任技術者の要件で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

  • 行政書士小中恵介ブログ 業界情報法令改正情報解説
  • よくある質問 FAQs
  • 小中恵介行政書士手記