事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経審/ある技術者の健康保険が資格喪失した翌日に再加入しているケース

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

経営事項審査申請で、ある技術者の健康保険が資格喪失した翌日に再加入している場合、何を意味しているのでしょうか?

【ポイント】

現行の経審での技術者の在籍確認の基準は、

「審査基準日の直近6か月を超える期間、連続して雇用されていること」です。

そこで、健康保険被保険者証の資格取得日に、例えば「平成26年9月15日 資格取得」となっていますが、「ずっと勤務しているのにおかしいな」と思うことはありませんか?またこの場合、何も説明しなければ、審査基準日の直近6か月を超える期間、連続して雇用されていることが確認できません。

このケース、定年が60歳である会社で、定年後継続雇用されている場合にあります。

この場合、
●その資格取得の前日に資格喪失確認通知がないか確認します。

あれば、その「喪失確認通知」と、「現行の健康保険被保険者証」「現行の健康保険被保険者標準報酬決定通知書(資格取得確認通知であることもあります)」を提示して、喪失と取得が連続しているとして審査基準日の直近6か月を超える期間、連続して雇用されていることを確認します。

経審のことでちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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