事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経審/監理技術者資格者証の所属建設業者名が古いままです。

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 管工事業

【お困り事と、その解決】

経営事項審査申請で、ある技術者の監理技術者資格者証の所属建設業者名が古いままです。

【ポイント】

大阪府知事許可の場合、経審:経営規模等評価申請で、技術者の監理技術者資格者証について、所属建設業者名が以前のままである場合、現在の所属業者=申請者に書き換えを求められます。(出向者は例外です)

この場合、監理技術者資格者証の発行元である、一般財団法人建設業技術者センターに変更届出を行います。

変更届出の方法は、

  • インターネット
  • 書面郵送
  • 書面持参

の方法がありますが、とくにお急ぎの場合は必要書類とともに最寄りの支部・事務所へ持参してください。支部・事務所へ持参する場合はその場で手続きが完了するそうです。

変更届出の方法、用紙のダウンロードは次のリンクをご覧ください。
 変更届出 | 一般財団法人 建設業技術者センター

 経審でちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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