事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容許可申請

新規申請/専任技術者の実務経験を確認する資料

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 電気通信工事業

【お困り事と、その解決】

新規許可申請を行いました。専任技術者の実務経験はどんな資料で確認するのでしょうか?

【ポイント】

新規許可申請で、営業所専任技術者を実務経験を要件として行う場合、自社実績を示すために、すでに許可を受けている業者のように決算変更届の副本(工事経歴書)を使うことはできません。

この場合、実際に工事を請け負ったことを示す、「工事請負契約書」「注文書および注文請書のコピー」を使用します。

何件用意すればよいかというと、最低、様式第九号:実務経験証明書に記載した工事にかかるものを用意します。

ここで、請負金額が500万円を超える場合は、建設業者=許可業者でないと請け負えないので、もしあったとして提出しても、違法なのでその工事は実績と認めません。

また、「工事請負契約書」「注文書および注文請書のコピー」では残っていない場合、建設業法第十九条より、「建設工事の請負契約の当事者は、~契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載~」と規定されているので堂々と持っていき難いのですが、請求書の控えで見てもらえる場合もあるので詳細は申請窓口でご確認ください。

もちろん当事務所でも、実務経験を要件とする営業所専任技術者の申請は常時取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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