事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介業種管工事業

新規許可申請を提出いたしました。

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【お困り事と、その解決】

大阪府知事許可の新規申請を提出いたしました。

経営業務管理責任者は、以前勤務していた建設業者で取締役を5年以上していた経験あり。

営業所専任技術者は、指定学科卒5年以上の実務経験あり、という要件です。

【ポイント】

今回は、経営業務管理責任者証明書、実務経験証明書とも、前の勤務先での書類(副本)をお借りでき、また証明印も快く頂けたので、新規申請にも以前の証明内容をそのまま使用しました。

「経営業務管理責任者証明書」

・役職名等、経験年数の欄は、以前の記載内容をそのまま記入します。
・用紙右側「証明者」欄に、以前の勤務先で所在地・商号・代表者職氏名のゴム印を押して頂き、「印」欄に代表印を押印して頂きます。実印である必要があるかは、確認書類の状況によって異なりますので詳細はお電話ください。

「実務経験証明書」

・「使用者の商号または名称」欄は、証明期間中に所属していた建設会社の名称を記載します。
・「実務経験の内容」と「実務経験年数」欄は、大阪府での記載方法として、用紙中、前後の行で証明した工事の工期の、完成年月と着工年月との間隔が1年を超えないように記入するルールがありますが、このルールの導入以前に作成した実務経験証明書については、そのルールに合致していなくても使用できます。

「上記2点についての確認書類」

・以前に申請した経営業務管理責任者証明書・実務経験証明書と、その申請書の表紙のコピーを提示します。

建設業許可申請(新規・業種追加)も常時取り扱っております。ちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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