情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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国交省、業種区分に「解体工事」を追加/43年ぶり改定。

国交省の諮問機関、中央建設業審議会・社会資本整備審議会の合同、

基本問題小委員会の中で、『当面講ずべき施策』として、
業種区分の見直しの検討が盛り込まれました。


今回は、次の2点です。

1. 解体工事について

・現在、施工管理の不備等による事故が発生している等の状況に鑑み、可能な限り早期に

「解体工事」について、業種区分を新設。

⇒とび・土工・コンクリート工事からの分離独立となります。

2. 建設工事の内容、例示、区分の考え方について

・~早期に告示、ガイドラインの一部を改正

⇒例えば「太陽光発電の工事について」区分の考え方が検討されています。

解体工事を専門に請負う方には、改めて許可を受ける必要性が出てきます。


また、「太陽光パネル設置工事」「太陽光発電設備の設置工事」についても明確な区分が提示されます。


余談ですが、原稿の業種区分は、昭和46年に建設業が登録制から許可制に変更になった時に制定されたもので、改定は43年ぶりとなります。

今後、建設業法の改正案が国会に提出されますが、動向に目が離せません。動きがあり次第、また報告いたします。