情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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特定建設業者が下請代金を手形で支払う場合

建設業法第24条の5第3項は、

3  特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。

とあります。

特定建設業者は、手形で下請代金を支払うこともできますが、その場合も、市中の金融機関で現金化できないような手形を交付してはいけないとされています。