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下請負人に対する特定建設業者の指導等

建設業法第24条の6は、

(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
第二十四条の六  発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

 前項の特定建設業者は、その請け負つた建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。

 第一項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。

とあります。

これは、規模も組織もより大きい立場である特定建設業者が、建設工事の施工に際して、その下請負人が建設業法その他関連の法律に違反することがないよう指導、是正に努めることとされています。また、指導によっても是正されない場合は監督官庁に通報することとされています。

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建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所