情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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営業所の定義│建設業法

建設業法上の「営業所」の定義は、

●本店
●支店
●常時建設工事の請負契約を締結する事務所

です。

ここで、本店、支店であっても
建設業以外の事業も営んでいる会社などで、その支店では建設業の営業を
行っていない場合は、その支店は建設業法上の「営業所」ではありません。