情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

常時建設工事の請負契約を締結する事務所

建設業法で、「営業所」の定義において出てくる、

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、

請負契約の
●見積り
●入札
●狭義の契約締結
など、請負契約の締結にかかる実体的な行為を行う事務所をいいます。

このことを覚えておくと、例えば、
「御社の営業所長が、確かに会社が認めた営業所長であることを示す書類を提示してください」
と求められた時に、

辞令や委任状に、委任・委嘱している事項として
「建設請負の見積り、入札、請負契約の締結に関する事項」と書くことでそれを示すことが出来ます。

これを求められるケースは、
●大臣許可申請で令3使用人の権限を確認する資料
●入札参加資格審査申請で、支店契約の場合に、支店長の権限を確認する資料
などがあります。