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建設業法/貸借対照表/記載要領1~3

建設業法施行規則 様式第十五号より

 記載要領
 1 貸借対照表は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌し、会社の財産の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載すること。
 2 勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。
 3 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。
   ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第6号に規定する大会社にあっては、百万円単位をもって表示することができる。この場合、「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。

まず1より、「一般に公正妥当と認められる」は、会社法、法人税法でも出てくるくだりです。とくに様式第十五号は法人用の様式なので、会社計算規則も考慮しながら作成していきます。実務では、法人税確定申告書に使用する決算書をもとに作成します。

2より、ただし、法人税確定申告書に使用する決算書は税法上の益金及び損金を表すのに使われるので、そのまま建設業用にすると科目が足りないことがあります。必要な科目は「国土交通大臣が定める」としています。

3より、通常は千円単位で作成します。ただし、会社法上の大会社といって、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社は、百万円単位で表示することが出来ます。