情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業法/貸借対照表/記載要領4、5

建設業法施行規則 様式第十五号より

記載要領

4 金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。

5 「流動資産」、「有形固定資産」、「無形固定資産」、「投資その他の資産」、「流動負債」、「固定負債」に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要しない。

4は有効数字がない、つまり千円未満の場合は科目名の記載は必要ありません。

また5は、「その他」に属するもの、たとえば投資その他の資産に保険積立金しかない場合は、科目を書かなくても良いということですが、たいてい役所ホームページでダウンロードできるExcelフォームを利用するので、気にしなくて結構です。