2014/06/16
建設業法施行規則 様式第十五号より
記載要領
4 金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。
5 「流動資産」、「有形固定資産」、「無形固定資産」、「投資その他の資産」、「流動負債」、「固定負債」に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要しない。
4は有効数字がない、つまり千円未満の場合は科目名の記載は必要ありません。
また5は、「その他」に属するもの、たとえば投資その他の資産に保険積立金しかない場合は、科目を書かなくても良いということですが、たいてい役所ホームページでダウンロードできるExcelフォームを利用するので、気にしなくて結構です。