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建設業法/貸借対照表/記載要領/「その他」に属する資産

建設業法施行規則 様式第十五号より

記載要領

8 流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は投資その他の資産の「その他」に属する資産でその金額
が資産の総額の100分の1を超えるものについては、当該資産を明示する科目をもって記載すること。

【解説】

これは、「建設業法の定めにはない資産であっても、ある一定の基準を超える金額のものは、重要なので科目を作って表示しなさい」ということです。

例えば、営業取引以外の取引によって生じた未収入金などです。