2014/06/16
建設業法施行規則 様式第十五号より
記載要領
7 「流動資産」の「有価証券」又は「その他」に属する親会社株式の金額が資産の総額の100分の1を超
えるときは、「親会社株式」の科目をもって記載すること。「投資その他の資産」の「関係会社株式・
関係会社出資金」に属する「親会社株式」についても同様に、「投資その他の資産」に「親会社株式」
の科目をもって記載すること。
これは、子会社が親会社の株を保有しても、親会社に帰属することになるので、きちんと表示する必要があります。
本欄の趣旨ではありませんので解説はしませんが、気になる方は「親会社株式」「資本の空洞化」で検索してみてください。