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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(10)

ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第10回

二 総則

4  不正行為等が複合する場合の監督処分

不正行為等が複合する場合の監督処分の基準は、次のとおりとする。なお、情状により、必要な加重又は減軽を行うことを妨げないものとする。
(1)一の不正行為等が二以上の処分事由に該当するとき
当該処分事由に係る監督処分の基準のうち当該建設業者に対して最も重い処分を課すこととなるものに従い、監督処分を行うこととする。

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