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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(11)

ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第11回

二 総則

4  不正行為等が複合する場合の監督処分

(2)複数の不正行為等が二以上の処分事由に該当するとき
①建設業者の複数の不正行為等が二以上の処分事由に該当する場合で、それぞれが営業停止処分事由に当たるとき

イ 複数の不正行為等が二の営業停止処分事由に該当するときは、それぞれの処分事由に係る監督処分基準に定める営業停止の期間の合計により営業停止処分を行うこととする。ただし、一の不正行為等が他の不正行為等の手段又は結果として行われたことが明らかなときは、それぞれの処分事由に係る監督処分の基準のうち当該建設業者に対して重い処分を課すこととなるものについて、営業停止の期間を2分の3倍に加重して行うこととする。

ロ 複数の不正行為等が三以上の営業停止処分事由に該当するときは、情状により、イに定める期間に必要な加重を行うものとする。

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