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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(14)

ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第14回

二 総則

4  不正行為等が複合する場合の監督処分

(3)複数の不正行為等が一の処分事由に2回以上該当するとき
① 建設業者の複数の不正行為等が一の営業停止処分事由に2回以上該当するとき当該処分事由に係る監督処分の基準について、営業停止の期間を2分の3倍に加重した上で、当該加重後の基準に従い、営業停止処分を行うこととする。