建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(13)
ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第13回
二 総則
4 不正行為等が複合する場合の監督処分
(2)複数の不正行為等が二以上の処分事由に該当するとき
③ 建設業者の複数の不正行為等が二以上の処分事由に該当する場合で、それぞれが指示処分事由に当たるとき
原則として指示処分を行うこととする。なお、不正行為等が建設業法第28条第1項各号の一に該当するものであるときは、当該不正行為等の内容・程度等により、営業停止処分を行うことを妨げないものとする。